民法放送の概要

民間放送を行う放送会社は、放送法上は一般放送事業者と位置づけられ、一般放送事業者にはCS放送と同時に登場した委託放送事業者と受託放送事業者も含まれています。
委託/受託放送事業者は衛星放送のみに見られる形態でし。
ただし、受託放送事業者は番組制作を行わないので、一般に民間放送事業者という語は地上系一般放送事業者と委託放送事業者を指します。

プラットフォーム事業者は委託放送事業者の取りまとめを行っているが、送信施設を持たないので受託放送事業者ではなく、番組制作を行わないので委託放送事業者ではない。
放送事業者ではないが、委託放送事業者的な性格をもっている。
日本民間放送連盟は地上系一般放送事業者と、BSデジタル上での一部の委託放送事業者のみを会員としている。

地上系一般放送事業者の場合、番組制作設備から放送用電波の送信施設(電波法上の無線局免許状の一種である放送局)まで一式を保有するが、委託放送事業者の場合は、自社で放送電波の送信施設を保有せず、番組コンテンツを製作し、衛星を保有する受託放送事業者に送り出している。

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